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宮崎県, 都城市, 口蹄疫, 殺処分, 免税措置, 特例法
口蹄疫で殺処分の農家に免税措置の特例法成立。
2010年10月22日、口蹄疫の家畜の殺処分をすることなった農家に対する免税措置の特例法が成立しました。
家畜を殺処分した農家に国が支給した手当金などに課税される国税と地方税の免税措置をそれぞれ定める臨時特例法案(議員立法)です。参院本会議で全会一致で可決されて、成立しました。
成立した法案は、殺処分した農家への支援のため、与野党が超党派の議員立法で免税措置を設けたものです。国税の所得税、法人税と、地方税の道府県民税、市町村民税に関する免税措置を別々に盛り込んだ2法案で、それぞれ衆院の財務金融委員会、総務委員会で委員長が提案しました。
非課税の対象となるのは、疑似患畜(感染疑いのある家畜)を殺処分した農家への手当金のほか、ワクチン接種で予防的殺処分を行った農家、移動搬出制限区域内で出荷遅延などの影響を受けた農家に支給された交付金などです。
免税の規模は国税で13億円程度、地方税で8億円程度が見込まれています。
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